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新耐震基準とは?求められる耐震性や旧耐震基準との違いを徹底解説

地震大国の日本では、大きな地震が起きるごとに建物の耐震基準が見直され法令化されてきました。現行の耐震基準は「建築基準法」という法律がもとになっていますが、この法律も大地震が起きるたびに何度か改訂され、耐震基準がだんだん厳しく細かくなっています。ここでは、1981年に大きく変更された改正建築基準法をベースとした現行の「新耐震基準」についてご説明します。

こんな方におすすめの記事です
  • 中古住宅の購入を検討している方
  • 耐震性を重視して住宅を購入したい方
  • 安心できる住宅の耐震基準について知りたい方

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■「新耐震基準」とは?

新耐震基準とは、1981年6月1日に施行された建築基準法の耐震基準のことです。それ以前の基準を「旧耐震基準」と呼びます

1981年6月以降もたびたび小さな改正は行われていますが、基本的には規定が大きく変わった1981年6月を境としています。

・1981年から改正された建築基準法の耐震基準のこと

1981年に耐震基準が大きく変わるきっかけとなったのが、1978年の宮城県沖地震です。最大震度5を記録し、家屋倒壊によって多くの死者がでるなど、仙台市を中心に大きな被害がでました。

この宮城県沖地震を教訓として、1981年6月1日に建築基準法を改正。より厳しい基準が設けられることになったのです。

・新耐震基準と旧耐震基準の違いは?

1981年の建築基準法改正までの旧耐震基準と、1981年の建築基準法改正以降の新耐震基準との大きな違いは以下の点です。

耐震基準の規定

旧耐震基準ができたのは1950年のこと。1948年の福井地震をきっかけとしてできた基準で、「震度5レベルの中規模地震で建物の崩壊を避けること」に重点が置かれていました。今の基準と比べると、随分と緩い規定であることがお分かりいただけるかと思います。

1981年改正の新耐震基準では、それまで考慮されていなかった「震度6強~7レベルの大地震での安全確保」にも言及。

1.頻繁に起こる大きさの地震(震度5程度を想定)では建物に損傷が出ないこと

2.滅多に起こらないが大きな地震(震度6強~7程度を想定)では致命的な損害を回避して人命を守ること

以上の2点を目的として、耐震基準が大幅に引き上げられています。また、耐震性能を測る指標として保有水平耐力が導入され、以降Is値などの指標が導入されています。

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■新耐震基準ではどれくらいの耐震性が求められる?

新耐震基準では、地震の規模ごとに2つの耐震性を検証します。

1.中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷しないこと

(地震時に部材の各部に働く力≦部材の各部が損傷を受けない最大の力)

2.大規模の地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊しないこと

(必要とされる保有水平耐力≦保有水平耐力)

つまり、日本ではたびたび起こる震度5程度の地震ではほとんど被害は受けず、滅多に経験しない震度6~7クラスの地震でも建物の倒壊で命を失うことはないレベルの耐震性が要求されています。

建物の耐震性能は、主に建物の「強度」(耐力)と「粘り強さ」(靭性、変形能力)で決まります。建物の強度は鉄筋コンクリートなどの強い建材を使用したり、壁を厚くしたり、補強材を取り付けることによって強化可能です。粘り強さは「柳に風」のように地震の衝撃を受け流せる能力のことで、衝撃を吸収するような構造を取り入れたり、衝撃吸収材を利用したりすることによって向上します。

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・保有水平耐力とは?

「保有水平耐力」とは地震力などの水平方向の力に対する建物の強さ・抵抗力のことです。大規模の地震で倒壊しないためには、地震力の水平耐力以上に建物が水平耐力を持つ必要があります。特に、鉄筋コンクリート造などの第2号建築物(高さ60m以下の大規模な建築物)については、大規模な地震に対する安全性を確認するため、「各階の保有水平耐力(q)≧必要とされる保有水平耐力」であることが求められています。qは数値が大きければ大きいほど建物の耐震性能が高いとみなされます。

ただし、1981年5月以前の旧耐震基準の建物の場合、設計法が異なるため、保有水平耐力にもとづく耐震性の確認ができません。そこで、耐震性を測るために利用される指標が「構造耐震指数:Is値」です。

・構造耐震指標(Is値)とは?

「Is値」とは構造耐震指標(Seismic Index of Structure)のことです。Is値は建物の強度や粘り強さ、建物の形状やバランス、経年劣化を考慮し、建物の各階ごとに算出されるため、耐震性を総合的に診断する指標になっています。具体的には、以下のような計算式でIs値は算出されます。

【計算式】

Is値 =「建物の強度の指標」×「建物の粘り強さの指標」×「形状指標(※1)」×「経年指標(※2)」

(※1)形状指標:1.0を標準として、建物の形状や壁の配置バランスが悪いと数値が小さくなります。

(※2)経年指標:1.0を標準として、ひび割れや劣化など建物の老朽度が進むと数値が小さくなります。

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に、同年に制定・施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の告示(※3)によると、鉄筋コンクリート造などの建築物について、各階の構造耐震指標(Is)と各階の保有水平耐力(q)について以下のような基準が設けられています。

構造耐震指標・保有水平耐力構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
① Is<0.またはq<0.5の場合地震の震動・衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
② Is≧0.6かつq≧1.0の場合地震の震動・衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低い
③ ①②以外の場合地震の震動・衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性がない

(※3)旧建設省告示平成7年12月25日第2089号、平成18年度国土交通省告示 第184号・185号

つまり、「大規模の地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊しないこと」という新耐震基準に対しては、Isが0.6以上+qが1.0以上必要です。さらに、文部科学省では大勢が利用し災害時の避難場所として機能を担う学校施設に対して、一般建物よりも高い0.7以上のIs値を求めています。実際に、1995年の阪神・淡路大震災の際、Is値が0.6以上の学校施設では被害はおおむね「小破」程度以下にとどまったという分析結果が出ています。

・地震に強い構造は3種類ある

建物の地震対策には、「耐震」「制振」「免震」の3種類があります。

◆耐震構造

地震の揺れを受けても倒壊しないように、強度の高い建物を設計する方法です。もっとも多くの建物で採用されている地震対策となります。

◆制振構造

建物のなかに、おもりやダンパー(ばね)を用いた制振装置を設置する方法です。制振装置に地震エネルギーを吸収させ、建物全体の揺れを低減することができます。

◆免震構造

建物と基礎の間にダンパーなどの免震装置を設ける方法です。建物と地面を切り離すことで地震エネルギーを受け流し、建物に揺れを伝えにくくします。

これら3種類の地震対策は、例えば「耐震構造+免震構造」といったように、組み合わせて採用されることもあります。

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■新耐震基準への切り替え直後に建てられた中古住宅の注意点

新耐震基準は1981年6月1日に施行されましたが、その日以降に建物が完成したからといって新耐震基準を満たしているとは限りません。

建物を建てる際には、着工前にその建築計画が法令に反していないかという「建築確認」の審査を受けなければなりません。

審査に合格し建築確認された日付が1981年6月1日以降であれば新耐震基準をクリアしている建物です

一方、建築確認日が1981年5月31日までであれば旧耐震基準で審査されています。建物の建築には日にちがかかります。一戸建ての場合は3~6か月程度、大型マンションの場合は1~2年程度かかることも少なくありません。「築年月1983年2月」と表示されていても、建築確認日が1981年5月31日であれば旧耐震基準の建物になってしまいます。

・新耐震基準かどうかを確認するには?

住宅の耐震基準が新耐震基準かを確認するには、建物が完成した竣工日でも建設着工日でもなく、建築確認日をチェックします。したがって、新耐震基準に変わった直後の1981年後半~1983年前半に新築された中古住宅については、必ず建築確認日を確認しましょう

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■旧耐震基準時代の物件でも新耐震基準を満たす物件もあるの?

ただし、旧耐震基準時代の物件でも新耐震基準を満たす物件はあります。法令で決められた耐震基準はあくまでも最低限守らなければならない基準であり、最低限の基準を上回る建物を作ることについて問題はないからです。

特に、低層のマンションによく見られる「壁式構造」の建物の場合は、壁を厚くし壁が衝撃を支えるため地震に強く、新耐震基準を満たしているケースが多くなっています。また、建物の形ついては、L字型やコの字型よりも、平面的にも立体的にも凹凸がないシンプルな箱型の方が地震に強く、新耐震基準をクリアしている可能性があります。

実際に旧耐震基準時代の建物が新耐震基準を満たしているかどうかを知りたい場合や、新耐震基準を満たしていることを証明したい場合は、専門家による耐震診断を受けなくてはなりません。日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が行った耐震診断集計によると、1981年5月以前の建物の8割以上が新耐震基準を満たしていなかったという結果が出ています。しかし、この結果を反対から見れば、旧耐震基準時代の建物の2割弱が新耐震基準を満たした物件だったということになります。

・耐震基準適合証明書とは?

「耐震基準適合証明書」とは、建物が現行の耐震基準に達していることを証明する書類です。耐震基準適合証明書は、国土交通省指定の性能評価機関や確認検査機関などのほか、建築士事務所登録をしている事務所に所属する建築士が発行できます。

性能評価機関や建築士などの専門家は、建物の耐震診断を行い、その結果算出された建物の上部構造評点に応じて以下の4段階の判定を下します。

A)倒壊しない(上部構造評点:1.5以上)

B)一応倒壊しない(1.0以上1.5未満)

C)倒壊する可能性がある(0.7以上1.0未満)

D)倒壊する可能性が高い

A・Bについては耐震基準適合証明書の発行が可能ですが、C・Dの場合は補強工事をして耐震基準を満たさなくてはなりません。

古い中古住宅を購入する場合や、自宅が古くなって耐震性が心配な場合は、専門家による耐震診断を受けることをおすすめします。多くの自治体が、旧耐震基準時代の住宅について無料耐震診断を行ったり耐震補強工事に補助金を出したりしています。条件を満たす場合はぜひ利用してみましょう。

・住宅ローン控除の適用を受けられる

耐震基準を満たしていると得られる大きなメリットとして、住宅ローン控除の適用を受けられることがあげられます。住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン年末残高の1%(最大40万円)を10年間、所得税(や住民税の一部)から直接マイナスすることができる制度です。収入(課税所得)が多ければ多いほど減税効果は高くなります。この住宅ローン控除は2021年12月末までの期間限定の制度ですが、10年間での減税額が高額になるため、ぜひ利用したい制度です。

住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たし、証明書類を確定申告時に税務署に提出する必要があります。

  • 住宅の引き渡しから6か月以内に入居すること
  • 床面積が50平方メートル以上あること
  • 事務所兼住宅・店舗兼住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 年収3,000万円以下(合計所得金額が3,000万円を超える年は住宅ローン控除を受けられない)

さらに、取得する中古住宅の築年数が一定の年数を超える場合は(※4)、

  • 現行の耐震基準を満たしていることを証明できる耐震基準適合証明書(または「住宅性能評価書」(耐震等級1~3のもの)や「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」)

が必要となります。

(※4)耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)の場合は築25年超、耐火建築物以外(木造)の場合は築20年超。
1年目の確定申告は証明書類をそろえるのに時間も手間もかかりますが、2年目以降は提出書類が減り楽になります。さらに、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整だけで住宅ローン控除の申請を済ますことが可能です。

・そのほかのおトクな制度

住宅ローン控除のほかにも、中古住宅の取得でも耐震基準を満たせば利用できるおトクな制度があります。以下のものは、耐震基準適合証明書(または「住宅性能評価書」や「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」など)があれば適用になる給付金や減税制度の例です。

■中古住宅取得時の登録免許税減税

  • 取得後1年以内に登記。自己居住用の住宅。床面積50平方メートル以上。+
  • 建物の所有権移転登記の場合:2%→0.3%に減額(2020年3月の入居まで適用)
  • 住宅ローンの抵当権設定登記の場合:0.4%→0.1%に減額(2020年3月の入居まで適用)
  • 土地の所有権移転登記の場合:2%→1.5%に減額(2019年3月の登記まで適用)

【1981年12月までに建築された中古住宅取得の場合、耐震基準の証明書類が必要】

■中古住宅取得時の不動産取得税減税
居住用またはセカンドハウス用住宅に適用。床面積50~240平方メートル。
建物の不動産取得税:固定資産税評価額×4%→(固定資産税評価額-控除額)×3%に減額。
土地の不動産取得税:固定資産税評価額×4%→
「固定資産税評価額×0.5×3%-控除額(下記①か②の多い方)」に減税。
①45,000円
②(土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額×0.5)×(課税床面積×2)×3%

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■旧耐震基準の建物の場合、どうすればよい?

住まいが旧耐震基準で建築されている場合、専門家による耐震診断をおすすめします。もし耐震性能が不足していると診断されても、補強工事を行うことで安心して住み続けることができるようになります。

・耐震診断のチェック内容

耐震診断ではどのような点をチェックするのでしょうか?おもな内容は下記のとおりです。

・屋根裏:雨漏り、通気の状況、筋交いや構造用合板の有無など。
・間取り:壁の面積や配置、窓やドアの配置、建物の形状など。
・水まわり:水漏れの有無、床や柱に腐食やたわみがないかなど。
・外まわり:外壁のクラック(ひび)、屋根や壁の素材など。
・床下:シロアリやカビの有無、腐食、湿気、通気の状況など。
・基礎:コンクリートの強度、クラック、鉄筋の有無など。

・耐震補強工事の内容

耐震補強工事にはさまざまな種類がありますが、そのなかでも代表的な方法をご紹介します。

・劣化を補修する
建物に経年劣化による腐食やシロアリの虫害などがあると、本来の強度を発揮できなくなります。傷みのある部分を修復し、必要に応じて部材の入れ替えを行います。

・耐震金具を取り付ける
柱や筋交いなど、建物を支える構造の接合部分に耐震金具を設置し、強固に繋ぎ止めて強度を向上させます。

・筋交い(ブレース)を設置する
柱と柱の間に斜めに交差する補強部材「筋交い」を設置することで、建物の強度を向上することができます。外壁に設置することも可能です。

・壁を補強する、増やす
耐震性の高い壁を増設することで、建物の耐震性を高めることができます。室内の壁のほか、外壁に施工することも可能です。

・基礎を補強する
建物の基礎にクラック(ひび)がある場合、隙間を充填剤や樹脂で埋めて補修します。スケルトンリフォームであれば、鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を足すことも可能です。

・屋根を軽量化する
昔ながらの瓦屋根は、大変重量があります。屋根が重いと、それを支える建物に求められる強度が高くなりますし、地震の揺れが大きくなりやすいです。重い屋根を軽量な素材に葺き替えることで、建物の安定性を高めることができます。

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■まとめ

・新耐震基準とは?
1981年(昭和56年)6月1日の改正建築基準法施行以降に必要とされた耐震性のこと。
・新耐震基準と旧耐震基準の違いは?
耐震性の基準が変わった。旧耐震基準では「震度5程度の地震で即座に建物が崩壊しないこと」であったが、新耐震基準では「中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷しないこと(軽いひび割れ程度で収まること)及び大規模の地震(震度6強~7程度)で倒壊・崩壊しないこと」となった。
・新耐震基準の確認方法は?
建築確認の通知書の発行日を確認する(1981年(昭和56年)6月1日以降であれば新耐震基準)。
・保有水平耐力とは?
地震力などの水平方向の力に対する建物の強さ・抵抗力のこと。
・Is値とは?
Is値 =「建物の強度の指標」×「建物の粘り強さの指標」×「形状指標」×「経年指標」である。建物の強度や粘り強さ、建物の形状やバランス、経年劣化を考慮し、建物の各階ごとに算出される、耐震性を総合的に診断する指標のこと。

現行の耐震基準は、1981年6月1日の建築基準法改正後の「新耐震基準」がもとになっています。したがって、自分が住む住宅がこの新耐震基準を満たしているかを確認することは地震の多い日本で暮らしていく上での安心感につながります。まずは住宅の建築時・改築時の記録を確認することから始めてみましょう。

編集者: マイリノジャーナル編集部
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