外国人でも日本の家は購入できる?住宅ローンの可否や永住権あり・なしで変わる条件の違いをわかりやすく解説!

外国人は日本の不動産購入が可能なのでしょうか。日本の在留資格やビザの有無によって不動産購入に制限はあるのか、住宅ローンの利用はできるのか解説していきます。また、日本の不動産購入の流れや税金、注意点などについても触れていきます。

こんな方におすすめの記事です
  • 永住権がなくても日本で不動産を購入できるのか知りたい方
  • 外国人でも住宅ローンを組める条件や金融機関を確認したい方
  • 海外在住、または在留資格に応じた不動産購入の流れを把握したい方

■記事のまとめ

・日本では外国人であっても不動産を購入すること自体に法律上の制限はない
・永住権がある場合は、日本人とほぼ同様の条件で住宅ローン審査を受けられる
・永住権がない場合でも、条件次第で住宅ローンを扱う金融機関は存在する
・在留資格や居住地によって、必要書類や手続きの流れが大きく異なる
・海外在住の場合は、納税管理人の選任など追加の手続きが必要になる
・不動産取得税や登録免許税など、購入時にかかる税金は外国人でも日本人と大きな違いはない
・制度や商慣習の違いを理解した専門家への事前相談がスムーズな購入につながる

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CONTENTS

■外国人の不動産購入に制限はある?

日本に住む外国人は年々増加しており、出入国在留管理庁の発表によると令和7年6月時点での在留外国人数は395万6,619人[日村2.1]と過去最高を更新しています。(※1)こうした背景から、「外国人は日本で不動産を購入できるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、日本では外国人でも不動産を購入すること自体に法律上の制限はありません。国籍や在留資格、永住権の有無にかかわらず、日本人と同様に土地や建物を所有できます。

海外では、外国人による不動産取得に制限を設けている国も少なくありません。国籍によって購入できる物件が限られたり、そもそも外国人の不動産所有を認めていない国もあります。一方、日本では資金を用意できれば、原則として誰でも不動産を購入できる仕組みとなっており、この点は国際的に見ても比較的開かれた制度といえるでしょう。

ただし、日本の不動産を購入したからといって、永住権が自動的に付与されたり、ビザが不要になったり、在留資格の種類が変更されたりすることはありません。不動産の所有と在留資格はあくまで別の制度として扱われています。ただし、売買契約や登記の際に求められる本人確認書類などは、日本人とは異なる場合があり事前の確認が必要です。

税金についても、日本人と外国人で扱いに差はありません。不動産を取得した際には不動産取得税が課され、所有後は固定資産税などの税金を支払う必要があります。これらは国籍に関係なく、同じルールが適用されます。

法整備の変遷と現在の実態

日本では、外国人による不動産取得を一律に禁止する法律はなく、制度上は外国人であっても不動産を購入・所有できる仕組みがとられてきました。

一方で近年は、安全保障や土地利用の観点から、不動産取引の実態を把握する動きが進んでいます。法務省は、土地や建物の移転登記時に国籍情報の提供を求める制度を導入する方針を発表[日村3.1]しており、不動産取引の実態把握を目的とした動きといえます。

この制度は、外国人の不動産購入を制限するものではありませんが、今後は手続き面で新たな対応が求められる可能性もあります。不動産購入を検討する際には、最新の制度動向を確認しながら進めることが重要です。

※1 出典:法務省|令和7年6月末現在における在留外国人数について

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・永住権とは?

永住権とは、日本に在留期間の制限なく住み続けることができる在留資格のことです。
正式には在留資格のひとつである「永住者」を取得している状態を指し、一定の条件を満たした外国人に認められます。(※2)

日本の在留資格には、就労が認められていないものや、働ける職種・業務内容が制限されているものが多くあります。また、多くの在留資格には在留期間が定められており、更新手続きが必要です。一方、永住権を取得すると、在留期間や在留活動に制限がなくなり、就労内容も自由になります。長期的に日本で生活の基盤を築きたい人にとって、安定性の高い在留資格といえるでしょう。

ただし、永住権は誰でも簡単に取得できるものではありません。在留期間、収入や納税状況、素行などが総合的に審査され、他の在留資格と比べて条件や審査は厳しい傾向があります。
永住許可を得るには、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行い、審査には一般的に4か月〜6か月[日村5.1]程度かかります。

※2 出典:法務省|永住許可(入管法第22条)

・永住許可の審査基準や条件は?

永住権を取得するには、法務省が定める基準を満たしたうえで永住許可申請を行う必要があります。対象となるのは、すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人で「永住者」への変更を希望する場合や、出生などにより在留資格の取得を希望する場合です。申請は原則として本人が行います。

法務省が公表しているガイドライン(※3)では、永住許可の判断基準として、大きく3つのポイントが示されています。

まず、「素行が善良であること」です。日常生活において法律を守り、社会的に非難されるような行為をしていないことが求められます。罰金刑や懲役刑の有無、交通違反の状況のほか、納税や公的年金、医療保険料など公的義務を適切に果たしているかも判断材料となります。

次に、「独立した生計を営めること」です。日本で安定した生活を継続できるだけの収入や資産、技能を有しているかが審査されます。明確な年収基準はありませんが、生活保護などに依存せず、将来にわたって自立した生活が見込めるかどうかが重視されます。

3つ目は、「永住が日本の利益に合すると認められること」です。永住を認めることで日本社会にとって支障がないか、一定の社会的貢献が見込めるかといった観点が考慮されます。

さらに原則として、「永住者」以外の在留資格で日本に10年以上在留していることが必要です。そのうち5年以上は、就労資格(※一部除外あり)または居住資格で継続して在留している点が条件になります。また、申請時点で最長の在留期間を付与されていることや、感染症など公衆衛生上の問題がないことも確認されます。

一方で、一定の条件を満たす場合には、10年の在留期間を満たしていなくても永住許可を申請できる特例があります。代表的なのが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子であるケースです。実体を伴う婚姻生活を3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留している場合などは、在留期間の要件が緩和されます。

そのほか、「定住者」として5年以上在留している人や、難民認定を受けた人、日本への貢献があると認められる人、高度人材ポイント制による優遇措置を受けている人なども、特例の対象となる場合があります。

※3 出典:法務省|永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)

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■外国人が日本の不動産購入をするときの流れは?

外国人が日本の不動産購入をするときには、購入する不動産を探し、仲介会社と媒介契約を結び、売主側と価格など売買条件の交渉を行って合意に至れば、売買契約を結ぶ流れです。売買代金の決済の後、引き渡しを受け、登記手続きを行います。日本人が不動産を購入する場合と大きく変わりません。ただし、外国人による日本の不動産購入では、財務大臣への報告が必要になるケースもあります。

・物件見学

住宅情報サイトに希望条件を入れて検索をしたり、不動産仲介会社に足を運んだりして物件を探します。気になる物件が見つかったら、不動産仲介会社を通じて物件見学を行います。海外に居住している場合も、物件の現況や周辺環境は実際に目にしなければわからない部分がありますので、来日して物件見学を行うことが望ましいです。最寄り駅からの徒歩での所要時間、スーパーやコンビニなどの商業施設、学校や病院、公園などの有無のほか、騒音などの問題がないかどうか確認しましょう。

・買付証明書を提出

購入を希望する物件が決まったら、不動産仲介会社、あるいは売主に買付証明書を提出します。買付証明書とは購入する意思を伝えるものですが、提出したら必ず購入しなければならないわけではなく、法的拘束力はありません。買付証明書には、購入希望価格や手付金の金額、住宅ローンを利用する場合の借入予定額、契約希望日や引き渡し希望日、有効期限などを記載します。

買付証明書の提出後、売主と売買条件がまとまれば、売買契約に向けた手続きに進みます。売主と直接契約する場合を除き、不動産仲介会社を通して物件を購入する場合には、売買契約までのいずれかのタイミングで、媒介契約を結ぶのが一般的です。

・売買代金の支払い方法の決定

購入を希望する物件が決まったら、現金で全額支払うのか、住宅ローンを利用するのかなど、支払い方法を決めておきます。住宅ローンを利用する場合には、売買契約を締結する前に、金融機関に事前審査を申し込み、借りられる見通しのある金融機関を確保しておくことが一般的です。通常、事前審査に通ると、住宅ローンを利用することを前提にした売買契約の締結が可能になります。

詳しくは後述しますが、外国人の場合、永住権があることを住宅ローンの利用の条件とする金融機関が多いです。

・重要事項説明を受ける

売買契約を締結する前に、重要事項説明を行うことが宅地建物取引業法で義務付けられています。重要事項説明は、宅地建物取引士から、購入する物件の概要と売買条件を記した重要事項説明書の交付を受けたうえで、口頭で説明が行われるものです。重要事項説明は、売買契約の当日、直前に実施されることが一般的です。不動産仲介会社を通じて事前に書類のコピーをもらい、不明な点があれば質問できるように準備をしておきましょう。

・売買契約と手付金の支払い

売買契約の際に手付金を支払い、残金を引き渡しのときに支払うのが一般的です。買主が契約を自らの都合で解除したい場合には、手付金を放棄しなければならず、手付金は返ってきません。反対に売主が契約を解除したい場合には、買主に手付金を2倍にして返金することになります。さらに、いつまでも手付金を放棄すれば解除できるわけではなく、民法では相手が契約の履行に着手するまでの期間とされています。しかし、不安定な契約とならないように、手付金によって解除できる期間を売買契約で定めているケースが一般的です。

・残金の決済と引き渡し、登記

売買契約で取り決めた日に、売主と買主、双方の不動産仲介会社、登記を委託する司法書士が集まり、残金の決済と鍵の引き渡し、所有権移転の登記手続きが行われます。買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関に集まるのが一般的であり、登記手続きでは抵当権設定登記も同時に行われます。金融機関が平日の日中しか開いていないため、一連の手続きは平日に実施するケースがほとんどです。

・財務大臣への報告

日本の非居住者の外国人、つまり、海外に在住する外国人が日本の不動産を取得した場合、外為法によって20日以内に財務大臣へ報告することが義務付けられています。ただし、申告が不要になる例外規定が2つあります。1つ目は他の非居住者から不動産を取得した場合。2つ目は非居住者本人、あるいは非居住者の親族や使用人、従業員が居住するために取得した場合です。

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■外国人が日本の不動産購入をするときに必要な書類は?

外国人が日本の不動産購入で必要になる書類は、日本に居住する外国人と海外で暮らす外国人では違いがあります。実務的には在留資格の有無によって異なるので、まずは全体像を押さえておきましょう。

  • 在留資格がある場合 

外国人住民票や在留カード、印鑑証明書などを用意することで、日本人に近い流れで不動産購入の手続きを進めることができます。

  • 在留資格がない場合(短期滞在・海外在住など)

住民票や印鑑証明書の代わりとなる書類が必要となり、宣誓供述書やサイン証明書など、国ごとの制度を踏まえた対応が求められます。

以下では、それぞれのケースについて、具体的に必要となる書類や注意点を詳しく解説します。

・在留資格がある場合

ここでの在留資格がある人とは、就業ビザなどの中長期滞在を目的とするビザや、日本人の配偶者、永住者、特別永住者の滞在資格を持つ人です。短期滞在で日本にいる場合は、在留資格がない場合に該当します。

在留資格がある外国人が日本の不動産購入で必要になる書類等は、外国人住民票と在留カード、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書、印鑑です。

日本に居住する外国人は、住所地として届け出のある市区町村の役所で、外国人住民票を取得できます。在留カードは、在留資格を取得した中長期滞在者に対して発行されるもので、市区町村の役所での住民登録の際にも必要になるものです。日本の不動産購入では、売買契約や登記手続きの際に在留カードが必要になります。

印鑑証明書は住所地の市区町村の役所で実印となる印鑑を登録し、印鑑登録証の発行を受けた後に、請求することができるようになります。また、売買契約書などの書類に押印するための印鑑も必要ですが、実印とは別の認印を用いても構いません。印鑑は海外で使用されることは少ないですが、日本に在住する外国人が不動産購入を行う場合、作っておくと手続きがスムーズに進められます。

日本に営業所、あるいは子会社がある法人が不動産を購入する場合には、会社登記簿謄本と資格証明書、会社代表者の印鑑証明書、会社代表者の身分証明書としてパスポートが必要になります。

・在留資格がない場合

短期滞在者を含め、海外に住み、在留資格がない外国人が日本の不動産を購入する場合、日本人と同様に住民票や印鑑証明書を用意することができません。住民票の代わりとなる書類と印鑑証明書の代わりとなる書類、パスポート、印鑑が必要です。

日本の住民票の代わりになるものとして、当該国の住民登録証明書を用意する方法もありますが、翻訳が必要であり、住所を証明する書類であるのか判断に時間を要するという問題があります。そこで、当該国の公証人による宣誓供述書、あるいは、在日大使館や領事館の認証による宣誓供述書を用いることが多いです。

海外の多くの国では、日本のような印鑑登録制度はなく、印鑑ではなくサインで契約の意思を証明します。そこで、印鑑証明書の代わりとなる書類を用意する方法として、買主が来日する場合には、当該国の官憲、あるいは在日大使館や領事館で認証を受けたサイン証明書を用いることが一般的です。所有権移転登記にあたっては、司法書士による登記委任状に、当該国の在日大使館の認証を受ける方法もあります。買主が来日しない場合には、当該国の公証人に宣誓供述書の署名を認証してもらう、あるいは、当該国の官憲によるサイン証明書を日本に返送してもらう方法があります。印鑑は認印でも構いませんので、売買契約書などに押印するために必要です。

このほかに買主が来日しない場合には、代理人の印鑑証明書や身分証明書が必要になります。また、不動産仲介会社や登記を委託された司法書士には本人確認義務があります。

日本に営業所や子会社がない法人が購入する場合には、住民票や印鑑証明書に代わるものとして、当該国の公的な証明書か、代表者の資格証明書が必要です。具体的には、当該国の所官庁が発行した法人登録証明書、または、当該国の所官庁の担当者、あるいは公証人の前で、代表者が会社の本店や商号、代表者であることを宣誓し、認証を受けた宣誓供述書を要します。その他に会社の実印、会社代表者のパスポートが必要です。

国によっては在日大使館や領事館で認証を行わないなど、対応が異なるケースがあるため、事前に確認しておきましょう。

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■外国人の不動産購入で住宅ローンは利用できる?

外国人が日本の不動産を購入する際に、日本の金融機関の住宅ローンは利用できるのでしょうか。永住権の有無によって利用できる金融機関に違いがあります。外国人が住宅ローンを利用するときの条件や審査内容を含めてみていきましょう。

・「永住権あり」の方が借りやすい

日本の多くの金融機関では、住宅ローンを借りる場合の条件として、日本国籍を持っているか、永住権を持っていることが掲げられています。永住権があれば、日本人と同様の条件で住宅ローンを借りることが可能です。金融機関によっては、外国人専用の住宅ローンが用意されていますが、同様に永住権を持っていることを条件としている商品がほとんどです。

住宅ローンは最長で35年借りられる商品が主流であり、長期間借りることを前提としています。また、借入可能額も何千万円となり、非常に高額です。そのため、金融機関にとって、日本に何年住むかわからない外国人に住宅ローンを貸すのはリスクが高いのです。また、永住権がない外国人の場合、保証会社による保証がつけられないことも、永住権を条件にしている理由に挙げられます。

また、外国語での商品説明に対応している金融機関もある一方で、金融機関によっては、日本語でコミュニケーションをとれることや日本語で契約内容を理解できることが条件になっています。

永住権を持つ外国人に対する住宅ローンの審査は、外国人に対する特別な審査項目はなく、日本人に対するものとほとんど同じです。年収や年収に対する返済額の割合である返済負担率、会社員の場合の勤続年数や雇用形態、他の借入金の有無や返済状況などが審査の対象です。会社経営者や個人事業主の場合には、決算書や確定申告書をもとに審査が行われます。

さらに、永住権を持つ外国人は、日本人の場合と同様に住宅ローンの借り換えを検討することも可能です。

永住権があり、安定した収入のある外国人であれば、日本の金融機関の住宅ローンを利用しやすいといえるでしょう。

・「永住権なし」でも借りられるケースとは

永住権がない外国人に対しても、住宅ローンの貸付を行っている金融機関もあります。具体的な条件は金融機関によりますが、配偶者が日本国籍を持っている、頭金として物件価格の20%以上を用意できる、5年以上日本に住んでいるといったことが条件になります。また、永住権を持っていなくても永住権の取得を目指している場合は対象としていたり、日本に住んでいて、日本語で契約内容を理解できれば利用が可能であったりするところもあるなど、条件は様々です。母国など海外の金融機関の日本支店でローンの相談をする方法もあります。永住権がない場合も、住宅ローンの利用ができないか、金融機関に相談してみましょう。

ただし、永住権がない場合、金利が高めになるケースが多く、変動金利か固定金利か金利タイプが選べないケースもあります。配偶者が日本国籍を持っていて、安定した収入を得ている場合、配偶者の名義で不動産購入をし、住宅ローンを利用するのも選択肢になります。

永住権を取得した方が、住宅ローンを有利な条件で借りやすいです。日本で不動産購入をして定住するのであれば、永住権を取得することを検討してみましょう。

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■「永住権のない外国人向け」に住宅ローンを扱う金融機関

永住権を持たない外国人であっても、日本で住宅ローンを申し込める金融機関は複数存在します。ただし、すべての銀行が対応しているわけではなく、在留資格の種類や在留期間、日本での居住実態、収入状況、日本語での契約理解の可否など、金融機関ごとに定められた条件を満たす必要があります。

永住権を持つ場合と比べると審査基準は厳しくなる傾向がありますが、一定の条件を満たせば利用可能なケースも少なくありません。ここでは、永住権のない外国人でも住宅ローンの申込みが可能な主な金融機関と、その特徴を紹介します。具体的な条件や最新情報については、必ず各金融機関の公式サイトで確認してください。

・東京スター銀行: 「スター住宅ローン」変動金利型、固定金利型(3年、5年、10年)

永住権を持たない外国籍の方を対象とした専用の住宅ローンです。日本国内に居住し、日本語で契約内容を理解できることに加え、一定以上の年収や安定した就労実績が求められます。居住用物件に限られますが、購入・建築・借換まで幅広く対応している点が特徴です。また、借入期間中に永住許可を取得した場合、条件次第で金利優遇を受けられる可能性がある点も魅力といえるでしょう。

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・SMBC信託銀行 PRESTIA: 変動金利型(1年見直し型)、固定期間選択型

日本に居住し、短期滞在を除く在留資格を持つ外国籍の方であれば永住権がなくても申込みが可能です。契約書類は日本語が正文ですが、英語訳書類も用意されており日本語または英語で意思疎通できることが求められます。住宅ローンに加え、投資用やセカンドハウス向けの商品にも対応している点が特徴です。前年度年収1,000万円以上を目安とするなど、比較的高年収層向けの条件が設定されています。

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 ・イオン銀行: 変動金利型・固定期間選択型

日本に居住し、就労に制限のない在留資格を持つ外国籍の方であれば、永住権がなくても申込みが可能です。日本語の読み書きで契約内容を理解できることや、継続した収入が求められます。物件価格の20%以上の自己資金が必要とされている点が特徴で、対象は自己居住用住宅に限定され、長期的な居住を前提とした内容です。安定性を重視した条件設計の住宅ローンといえるでしょう。

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・スルガ銀行: 変動金利型

スルガ銀行の「外国人専用住宅ローン」は、日本に居住する外国籍の方を対象に、相談内容を踏まえて個別に利用可否を判断する住宅ローンです。永住許可を取得していない段階でも相談が可能で、将来の永住申請予定や日本での生活・キャリアプランを踏まえて検討されます。原則として保証人が不要な点も特徴で、本人または家族が居住する住宅の購入・増改築などに利用できます。

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・SBI新生銀行:変動金利型・固定金利型(条件付き)

永住許可を持つ外国籍の方を主な対象とした住宅ローンですが、永住許可がない場合でも、日本国籍または永住許可を持つ配偶者が連帯保証人となることで申込みが可能です。変動金利型・固定金利型に対応しており、ペアローンや収入合算にも対応しています。夫婦や親子で住宅を共有するケースにも配慮された設計となっている点が特徴で、ライフステージに応じた利用がしやすい点も強みです。

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・三井住友銀行:変動金利型・固定金利特約型・超長期固定金利型(条件あり)

永住権[日村8.1]を持たない外国籍の方でも申込みが可能ですが、申込人本人が日本語で契約内容を理解し、単独で手続きを行えることが前提となります。団体信用生命保険への加入や保証会社の審査が必要です。変動金利型と超長期固定金利型を組み合わせるミックスプランにより、金利上昇リスクに備えた返済設計ができる点も特徴。土地先行融資や返済負担を調整できるサポート制度にも対応しています。

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■日本の不動産購入にかかる費用は

日本の不動産購入には、物件価格以外に諸費用が必要です。また日本人と同様に不動産を購入して保有すると、税金がかかります。不動産購入に関わる諸費用や不動産を所有することで課される税金などについて解説していきます。

・諸費用の目安は物件価格の8%

物件価格以外に必要となる諸費用の目安は、新築マンションは3~7%、中古物件の場合は6~8%が目安です。

契約書に貼付する印紙代として印紙税がかかり、土地や建物を購入すると不動産取得税の課税対象になります。また、土地や建物を購入した際には、法務局で所有権移転登記を行うため、登録免許税と登記手続きを司法書士に委託する場合には委託費用が必要です。

住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定のための登記費用も必要となるほか、金融機関に支払う融資手数料、保証会社に支払うローン保証料も必要になります。通常、住宅ローンを利用する際には団体生命信用保険に加入しますが、保険料は金利に含まれていることが多いです。

固定資産税は毎年1月1日の土地や建物の所有者に対して課されるため、中古物件の場合は商慣習で清算金を払うのが一般的です。また、中古物件の場合は、不動産仲介会社と媒介契約を結んで、売主との間に立って契約や引き渡しの調整を行うケースが多く、仲介手数料が発生します。新築マンションの場合は、修繕積立基金 ・管理準備金が必要です。

・不動産を購入したときにかかる税金

日本で不動産を購入すると、主に「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3つの税金がかかります。これらは国籍に関係なく、日本人・外国人ともに同じルールが適用されます。

印紙税は、土地や建物の売買契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書に課される税金です。契約金額に応じて税額が決まり、契約書に収入印紙を貼付して納付します。不動産の譲渡に関する契約書については、令和9年3月31日まで軽減措置が設けられています。(※4)

登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記の際に課される税金です。固定資産税評価額や債権額を元に算出されます。住宅用不動産については、土地の所有権移転登記や建物の所有権保存・移転・抵当権設定登記に軽減税率が適用されており、令和8年1月時点でも期限付きで優遇措置が継続されています。(※5)

不動産取得税は、土地や建物を取得した後、都道府県から納税通知書が送付される地方税です。原則税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用不動産には税率の引き下げや評価額の特例措置があります。一定の要件を満たし、期限内に申請を行うことで課税されないケースもあります。(※6)

※4 出典:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
※5 出典:国税上|No.7191 登録免許税の税額表
※6 出典:総務省|不動産取得税

・不動産の保有にかかる税金

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の土地や建物の所有者に対して、市町村、あるいは東京23区は東京都から課税される税金です。固定資産税はすべての地域の土地と建物が対象ですが、都市計画税は都市計画法による市街化区域内の土地と建物が対象です。固定資産評価額に対して、標準税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%ですが、市町村によっては異なります。

また、住宅用地の場合、固定資産税の税額は1/3に軽減され、200m2以下の部分は小規模住宅地として、1/6に軽減されます。都市計画税も同様で、住宅用地は2/3、200m2以下の部分は小規模住宅地として1/3に税額が軽減されるのです。また、2020年3月31日までに建てられた建物に対しては、一定の要件を満たす場合、軽減措置があります。

・投資用不動産の場合にかかる税金

投資用不動産として所有する物件を賃貸している場合、賃料収入は不動産所得として課税対象となります。給与収入による給与所得など、他の所得があれば合算して、所得税と住民税が課されます。他の所得と合わせて、所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要です。不動産所得は家賃や礼金、更新料などの不動産収入から必要経費を引いたものです。固定資産税や都市計画税などの税金、修繕費用、損害保険料、不動産管理会社への手数料、共用部分の水道光熱費、ローンの金利負担分などは必要経費として認められます。

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■外国人が日本の不動産購入をするときの注意点

外国人が日本の不動産購入をするときの流れは、日本人の場合と大きくは変わりません。しかし、外国人の不動産購入に慣れていない不動産会社ではスムーズに対応できないことがあり、また、日本に在住していない外国人の場合、事前に決めておくべき点があります。

・外国人の不動産購入に慣れている不動産会社を選ぶ

一般的な日本の不動産仲介会社では、外国語での対応が難しいケースが少なくありません。反対に日常会話レベルでは日本語を理解できる人でも、契約に関する事柄までを理解するのは難しいものがあります。また、売買契約や登記手続きに必要な書類の違いからも、外国人への対応に慣れていない不動産仲介会社の場合、スムーズに対応することが難しいです。特に、日本に在住していない外国人の場合、住民票や印鑑証明書の代わりとなる書類への理解が必要です。

契約や引き渡しに至るまでの手続きがスムーズに進められるように、外国人の不動産購入の取り扱いに慣れている不動産仲介会社を選びましょう。

・日本の口座がないと送金の問題が発生する

日本に在住していない外国人の場合、日本の金融機関の口座を持っていないケースがほとんどですので、売買代金の送金で問題が生じます。通常、残金決済と同時に、鍵の引き渡しと所有権移転登記の手続きが実行されます。しかし、海外送金をする場合には、決済日と同日に売主の口座に売買代金が入金されないという問題が生じてしまうのです。

そこで、対処方法は2つあり、1つ目は不動産仲介会社の口座に事前に振り込んでおく方法です。ただし、数千万円、あるいは億単位の金額を不動産仲介会社に預けることになるため、信頼できる会社を選ぶことが大切になります。また、送金の根拠として事前に不動産仲介会社から送金依頼明細書を発行してもらい、着金を確認するため、送金先の銀行から届いた外国為替計算書を受け取るようにしましょう。

2つ目の方法は売買代金を小切手で支払う方法です。不動産売買では、金融機関に現金と手数料を支払うと、金融機関が支払い人となって発行される預金小切手が用いられることがあります。しかし、現金化には数日かかることや、偽物ではないか確認が必要なことから、小切手での残金決済とすると、売主に売買契約の締結を敬遠されることがあり、最近ではあまり使われていません。

・権利証などの受け取りについて決めておく

不動産を購入し、所有権移転登記の申請を行い、登記手続きが完了すると、法務局から登記識別情報通知書が交付されます。登記識別情報通知書とは、従来の登記済権利証に代わり、新たに名義人になった人に対して発行される書類で、12桁の登記識別情報が記載されていいます。海外在住の場合、こうした重要書類を海外へ送付してもらうのか、親類などがいる場合には預けておくのかなど、決めておくことが必要です。

・納税管理人を指定しておく

日本に在住していない場合、自らの手で税金を適切に支払うのは困難です。しかし、固定資産税などを滞納すると、最悪のケースでは競売にかけられてしまう恐れがあります。そこで、納税義務がある人に代わって、納税に関する書類を受け取り、納税や還付金の受領を行う納税管理人を指定する方法があります。納税管理人は個人でも法人でも構いませんので、税務署や市町村に届出や申請を行うことが必要です。

・確定申告が必要なケースがある

投資用不動産として賃料収入を得ている場合は、ほかの所得と合わせて20万円以上の所得があると、確定申告の義務があります。不動産所得があるにも関わらず、確定申告を行って所得税等を収めていないと、延滞税や無申告加算税の支払いを求められることがあり、大きなリスクになります。税務署に納税管理人を届けている場合には、確定申告書の提出も納税管理人が行うことが可能です。

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■よくある質問(FAQ)|外国人の住宅ローンと不動産購入

外国人の住宅ローンや不動産購入については、制度や条件が分かりにくく、疑問や不安を感じる方も多いでしょう。ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、Q&A形式で分かりやすく解説します。

・永住権がなくても日本で住宅ローンは本当に組めますか?

永住権がなくても、日本で住宅ローンを組めるケースはあります。ただし、対応している金融機関は限られており、在留資格の種類や日本での居住状況、安定した収入の有無、日本語で契約内容を理解できるかどうかなどが重視されます。永住権がある場合に比べると審査条件は厳しくなるため、外国人向けの実績がある金融機関に相談しましょう。

・海外在住のまま日本の不動産を購入できますか?

海外に居住したままでも、日本の不動産を購入することは可能です。ただし、日本に住所がない場合は、納税管理人を選任して税金の手続きを行う必要があります。また、契約や登記にあたっては宣誓供述書など追加書類が求められることもあり、日本在住の場合に比べて手続きが増える点に注意が必要です。

・外国人が不動産を購入するときに不利になる点はありますか?

日本人と比べると、住宅ローンの審査がやや厳しくなる傾向があります。また、在留資格の内容によっては提出書類が増え、確認に時間がかかることも。契約書や重要事項説明を日本語で正確に理解できるかも重要なポイントです。こうした違いを踏まえ、外国人の不動産取引や制度に理解のある不動産会社に相談すると手続きをスムーズに進めやすくなります。

■まとめ|外国人の不動産購入は「事前準備」と「条件整理」が成功のカギ

日本では、外国人でも不動産を購入すること自体に制限はありません。ただし、在留資格や居住地によって必要書類や住宅ローンの条件、手続きの流れは異なり、自己判断で進めると想定外の手間が生じることもあります。

条件整理や進め方に不安がある場合は、住宅購入の流れを整理しながら相談できる窓口を活用するのも一つの方法です。検討段階で相談できる場として、グローバルベイスの《オンライン》相談会をご活用ください。

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執筆者情報マイリノジャーナル編集部
■ 編集者:村田日菜子

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建築学科卒業後、住宅ジャンルを専門とするライターに。住宅購入からリフォーム、資金計画まで、難しい情報も分かりやすくお伝えします。

■ 監修者:原田 直生之

宅地建物取引士の有資格者

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