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最大50万円もらえる「すまい給付金」とは?対象要件や申請方法を解説

国による支援制度「すまい給付金」をご存知ですか?住宅を購入した人に現金が支給される制度で、2019年10月からの消費税増税にあたり給付金額の上限が引き上げられ、給付対象も拡充されることになりました。すまい給付金をもらうための条件、給付金額の目安、申請方法等を確認してみましょう。

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■すまい給付金とは

・制度の目的

すまい給付金とは、住宅を取得(購入)した人を対象に、所得に応じて現金が支給される制度です。消費税がそれまでの5%から8%へ引き上げられた2014年に、増税による消費者の負担を軽減するために創設されました

今回、2019年10月から消費税が10%に増税されるにあたり、給付金額の上限がこれまでの30万円から50万円に増額され、さらに給付対象となる所得の範囲が拡充。すまい給付金がもらえる人は大幅に増えると見込まれます。

●消費税増税にともなう4つの支援策

消費税が10%に引き上げられるにあたり、すまい給付金と併せて4つの支援策が用意されています。既存の制度の拡充および新制度の創設となっており、それぞれ併用することも可能です。

‣すまい給付金
収入に応じた給付金額が最大30万円から50万円へ増額。対象者も拡充されます。
‣住宅ローン減税の控除期間延長
住宅ローン減税の控除期間はこれまで10年間でしたが、3年延長され13年間になります。
‣贈与税の非課税枠の拡大
直系尊属から住宅取得金の贈与を受ける場合の非課税枠が、これまでの1,200万円から3,000万円となります。
‣次世代住宅ポイント制度
新築住宅で最大35万円、リフォームの場合最大30万円相当のポイントを付与する新制度を創設。ポイントはさまざまな商品に交換できます。

・消費税10%の適用時期

不動産売買は、契約日から物件の引き渡しまで数ヶ月掛かることも珍しくありません。消費税10%になる10月1日をまたぐ場合、課税率はどうなるのでしょうか?

不動産売買における課税額は、原則的に引き渡し日の税率です。ただし、注文住宅やリフォームなど、住宅の工事をともなう「請負契約」に関しては経過措置が定められており、新税率となる6ヶ月前の2019年4月1日までの契約であれば、物件の引き渡しが10月以降であっても旧税率(8%)で計算されることになっています。

また、新築マンションや建売住宅の売買でも、建具を特注する・設備を追加するといった工事の契約が含まれる場合は、経過措置の対象です。

・消費税がかからない売買

不動産売買において、消費税の課税対象とならないものを確認しておきましょう。

‣土地
土地は「消費されないもの」と定義されているため、消費税の課税対象になりません。

‣個人売買の中古住宅
中古住宅の売買は、そのほとんどが個人間の取引です。消費税は事業者による販売に課税されるため、中古住宅は課税対象外となります。ただし、リノベーション済み住宅など、不動産会社が販売する物件は課税対象です。

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■すまい給付金の要件

すまい給付金がもらえるおもな条件を確認していきましょう。

・対象となる購入者

‣購入した住まいに自ら居住していることが住民票で確認できる。
‣収入が一定金額以下であること(おおまかな目安:税率8%で購入する場合510万円以下、10%の場合775万円以下)。
‣住宅ローン(金融期間からの借入金・返済期間5年以上)を利用せずに購入する場合、引き渡しのあった年の12月31日時点で年齢が50歳以上であること。

・対象となる住宅(新築・中古)

●新築住宅

・建物の床面積が50平米以上
・施工中の検査で下記いずれかの検査で一定の品質が確認されていること
1.住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅
2.建設住宅性能表示制度を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査が実施された住宅

●中古住宅

・宅地建物取引業者(不動産会社)が販売する物件
・建物の床面積が50平米以上
・下記いずれかの検査で一定の品質が確認されていること
1.既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用し、耐震等級1以上の住宅
3.築10年以内の場合、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入した、あるいは建設住宅性能表示制度を利用した住宅

・実施期間

すまい給付金の実施期間は、2014年4月1日から2021年12月31日まで。その後延長されるかどうかは今のところ未定です。(2019.9現在)

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■すまい給付金の給付額

すまい給付金の給付額は下記の通り算出されます。千円未満は切り捨てです。

【給付額】=【給付基礎額】×【持分割合】

・基礎給付額と収入の目安

すまい給付金の給付額は申請者の収入で決定されますが、収入額を全国一律で判断するのは困難なため、都道府県民税の所得割額から決定することになっています。

所得割額は、額面収入から各種控除額を差し引いた額に都道府県民税率を乗じて算出されるものです。前年の収入額により決定され、市区町村の発行する課税証明書で確認することができます。そのため、収入額が同じでも世帯の構成(扶養者の人数や年齢)によって所得割額は異なってきますので、この後紹介する表はあくまでも目安として参考にしてください。

●すまい給付金の給付額と収入額の目安

夫婦(妻は専業主婦)+中学生以下の子ども2人の世帯を想定しています。

‣消費税8%の基礎給付額
収入額 425万円以下(所得割額 6.89万円以下):基礎給付額 30万円
収入額 425〜475万円(所得割額 6.89〜8.39万円):基礎給付額 20万円
収入額 475〜510万円(所得割額 8.39〜9.38万円):基礎給付額 10万円

‣消費税10%の基礎給付額
収入額 450万円以下(所得割額 7.60万円以下):基礎給付額 50万円
収入額 450〜525万円(所得割額 7.60〜9.79万円):基礎給付額 40万円
収入額 525〜600万円(所得割額 9.79〜11.90万円):基礎給付額 30万円
収入額 600〜675万円(所得割額 11.90〜14.06万円):基礎給付額 20万円
収入額 675〜775万円(所得割額 14.06〜17.26万円):基礎給付額 10万円

※一部地域では都道府県民税の税率が若干異なるため、上記の所得割額とは異なる場合があります。

・持分割合

「持分割合」とは、ひとつの不動産が夫婦や親子などの共有名義となっている場合の所有権の割合です。持分割合は、建物の登記事項証明書(権利部)で確認することができます。なお、すまい給付金を利用する場合は、名義人まとめてではなく、持分保有者それぞれの申請が必要です。

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■住まい給付金の申請方法・必要書類

・申請方法

すまい給付金は、住宅を取得する人(給付を受ける人)が申請します。住宅会社や不動産会社による代行も可能です。申請内容に不備がなければ、書類の提出後1.5〜2ヶ月ほどで、指定の口座に給付金が振り込まれます。

申請方法は、必要書類をすまい給付金の事務局へ郵送するか、全国の受付窓口に直接持ち込むかのいずれかです。サポートセンターを兼ねている窓口であれば、制度に関する質問や相談に応じてもらうことも可能です。窓口およびサポートセンターの所在地は、すまい給付金の公式サイトで確認することができます。
→ http://sumai-kyufu.jp/application/send/index.php

・必要書類

すまい給付金の申請書類は、申請窓口で直接入手するほか、公式サイトからダウンロードすることも可能です。給付申請書類に必要事項を記入し、確認書類を添えます。下記はいずれも住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に必要な確認書類で、「原本」と記載のないものは、コピーを提出します。

●確認書類【新築住宅の場合】

・住民票の写し(原本)
・建物の登記事項証明書・謄本(原本)
・住民税の課税証明書(非課税証明書)(原本)
・工事請負契約書または不動産売買契約書
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書
・給付金の振込先口座を示す書類(通帳等)
・施工中等の検査実施が確認できる書類(下記いずれか)
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
建設住宅性能評価書
住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)

●確認書類【中古住宅の場合】

・住民票の写し(原本)
・建物の登記事項証明書・謄本(原本)
・住民税の課税証明書(非課税証明書)(原本)
・不動産売買契約書
・中古住宅販売証明書(原本)
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書
・給付金の振込先口座を示す書類(通帳等)
・売買時等の検査実施が確認できる書類(下記いずれか)
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(建設後10年以内)
建設住宅性能評価書(建設後10年以内)

・申請期限

すまい給付金は2021年12月31日までに引き渡される住宅が対象で、申請期限は物件の引き渡し後1年3ヶ月以内です。

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■まとめ

消費税の負担軽減を目的としたすまい給付金について解説しました。新築住宅および不動産会社が販売する中古住宅を購入した人が対象です。マイホームを取得するならぜひ利用したい制度ですが、申請しなければ給付が受けられません。申請期限にも注意しましょう。

編集者: マイリノジャーナル編集部
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