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完全分離の二世帯住宅のメリットやデメリットは?同居で失敗しない間取りのコツは?

親世帯と子世帯の同居は、子世帯は育児のサポートを受けられ、親世帯は加齢による身体の衰えを感じたときに安心できるなど、互いに支え合う暮らしができることが魅力的です。しかし、気疲れすることが懸念されます。そこで、完全分離の二世帯住宅のメリットやデメリット、失敗しない間取りのコツなどについて解説していきます。

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■完全分離の二世帯住宅とは?

二世帯住宅は「完全同居」型と「部分共用」型、「完全分離」型という種類に分けられます。「完全同居」型は寝室といった個人で使う居室以外は、親世帯と子世帯ですべて共用するタイプの二世帯住宅です。「部分共用」型は玄関やキッチン、浴室など一部の設備を共用するタイプです。

「完全分離」型は玄関や設備、居室を共用せず、世帯ごとの空間が分かれているタイプをいいます。それぞれの世帯が独立して生活するスタイルになり、世帯ごとのプライバシーを尊重できます。

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■完全分離の二世帯住宅のパターン

完全分離の二世帯住宅で世帯ごとの居住スペースの分け方は、「縦割り(上下分離型)」と横割り(左右分離型)」の2パターンのいずれかが一般的です。

・縦割り(上下分離型)

縦割り(上下分離型)は、2階建て以上の住宅でフロアごとに世帯を分ける形です。玄関を共用せずに2階の世帯ができるように、外部階段などを取り付けます。親が高齢になったときに備えて、1階を親世帯の空間、2階を子世帯の空間とすることが多いです。

縦割りはそれぞれの世帯がワンフロアを使用するため、日常的に上下移動が発生せず、生活動線が短くなることがメリット。ワンフロアでの暮らしは、老後を見据えた親世帯だけではなく、子世帯も特に乳幼児を育てている時期には暮らしやすさがあります。キッチンと浴室、トイレ、子どもと寝る寝室がワンフロアにあると、家事と子どもの世話を並行してやりやすいです。ただし、2階の足音や排水音などの生活音が1階に響きやすいことがデメリットといえます。間取りを工夫して、生活音が気にならないように配慮することが大切です。

・横割り(左右分離型)

横割り(左右分離型)は、二世帯の居住空間を左右に並べる形です。2階建て以上の場合、それぞれの世帯空間ごとに階段が必要になるため、その分の敷地が必要になり、建設コストもかかります。また、親世帯が高齢になったときに2階が使いにくいことが懸念されます。一方で、生活音が気になりにくいことから、より独立性が高く、プライバシーが守られることはメリット。それぞれの世帯に庭がある暮らしを楽しむこともできます。

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■完全分離の二世帯住宅のメリット

完全分離の二世帯住宅は、どのようなメリットがあるのでしょうか。プライバシー以外にも将来的なことを考えるとメリットが挙げられます。

・プライバシーを守りやすい

完全分離の二世帯住宅は、プライバシーを守りやすいことがメリットです。同じ屋根の下の暮らしではあるものの、それぞれが単独の世帯として暮らせるため、「スープの冷めない距離」の生活を実現することができます。二世帯住宅の中でも、価値観や嗜好の違いから軋轢(あつれき)を生むことを避けられるタイプです。

また、親世帯と子世帯では生活時間帯が異なることが多く、親世帯は早寝早起きなのに対して、子世帯は遅くまで起きているケースが少なくありません。リビングや浴室を共用していると、音に気を使って生活することになります。

親世帯と子世帯が育児や介護のサポートをしやすい近い距離感で暮らしつつ、プライバシーを守った暮らしが実現できるのは、完全分離の二世帯住宅の良さといえるでしょう。

・売却や賃貸運用がしやすい

二世帯住宅は親世帯が老人ホームに転居したり、亡くなったりしたとき、あるいは子世帯が転勤になったときなどに、片方の居住スペースが空いてしまう可能性があります。あるいは、完全分離であっても二世帯住宅の暮らしが上手くいかないことがないともいえません。

売却を考えたとき、二世帯住宅は需要が高くないといわれています。二世帯住宅といっても、親世帯は夫婦のケースと単身のケースがあり、子世帯は子どもの数に違いもあります。購入希望者が求める間取りも様々なことから、ニーズが合致しにくいことも売りにくい要因です。とはいえ、完全分離の二世帯住宅は比較的売りやすい傾向があるとされています。

また、貸すことも考えられますが、完全同居や一部共用の二世帯住宅では、一部を貸すことは難しいです。完全分離の二世帯住宅は、いずれかの世帯の居住スペースを賃貸運用することも可能なこともメリットに挙げられます。

・相続の問題が起こりにくい

親名義で二世帯住宅を建てるケースでは、同居する子に兄弟がいる場合に、相続が発生した際に家をどうするか、問題になることがあります。売却してお金として分けるには、完全分離の二世帯住宅なら売りやすいです。また、所有し続ける場合も、親の居住スペースにほかの相続人が住むこともできます。

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■完全分離の二世帯住宅のデメリット

完全分離の二世帯住宅はほかのタイプと比較して良い面ばかりではありません。コストやコミュニケーションの面からのデメリットもあります。

・建設費用がかかる

完全分離の二世帯住宅は寝室といった個室だけではなく、玄関、リビング、キッチンや浴室、トイレなども2世帯分必要になるため、建設コストがかかることがデメリットです。床面積も広くなるため、広い敷地が必要になる分、土地の取得費用もかかります。そのため、当初は完全分離の二世帯住宅を建てることを考えていても、費用面や土地の広さの問題から、部分共用の二世帯住宅にするケースもあります。

・コミュニケーションをとりにくい

完全分離の二世帯住宅はプライバシーが確保できる反面、それぞれ独立した世帯として暮らせる間取りのため、関わらなくても暮らすことができます。コミュニケーションをとらずに生活をするのであれば、二世帯住宅として建てた意味合いが薄れてしまいます。定期的に一緒に食事をする機会を設けることが理想的です。

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■完全分離の二世帯住宅で失敗しない間取りなどのポイント

完全分離の二世帯住宅は、ほかのタイプよりもプライバシーを重視した暮らしを実現できますが、気疲れするといった理由で失敗したと感じている人も少なくありません。一方で、せっかく二世帯住宅として建てたのに、コミュニケーションがあまりとれないことに寂しさを感じている人もいます。

間取りなど完全分離の二世帯住宅で失敗しないポイントについて解説していきます。

・視線が気にならない設計にする

完全分離の二世帯住宅であっても、日常的に干渉しやすい間取りでは、息苦しさを感じる原因になりやすいです。たとえば、玄関アプローチに面して玄関が並んでいると、外出のたびに顔を合わせることになります。また、中庭に面してそれぞれの世帯のリビングが接していて、室内が見えてしまう間取りでは視線が気になります。玄関や窓の位置に配慮して、プライバシーを重視した間取りにしましょう。

・生活音に配慮する

完全分離の二世帯住宅の中でも、特に上下分離型の場合は、足音や排水音など生活音に配慮した間取りにすることが大切です。上下階で水回りの位置を揃えた方が音が気になりにくいです。重視したいのは1階の寝室の位置で、リビングが上にあると、就寝時間が異なる場合、歩き回る音が気になることがあります。寝室の上にトイレが来る間取りも、夜間にトイレに行くと寝室で寝ている人が睡眠を妨げられることが考えられます。

・緩やかにコミュニケーションをとれる場所をつくる

完全分離の二世帯住宅で日常的に干渉することが少ない間取りにすると、コミュニケーションをとる機会が少なくなりがちなのが難点です。緩やかにコミュニケーションがとれるように、共有のテラスやバルコニーを設けるなど間取りを工夫しましょう。敷地に余裕がある場合は、親世帯と子世帯のスペース以外に、共有の畳スペースを設けるのもおすすめです。

また、子育て中や介護が必要になったときは、外部からしかアクセスできない場合は不便に感じることも考えられます。内部に鍵つきのドアを設けて、お互いに鍵を開けているときのみ行き来ができるようにするという方法もあります。

・電気・ガス・水道の支払いについて話し合っておく

完全分離の二世帯住宅を建てる際には、電気やガス、水道などの支払いについて話し合ったおくことが必要です。世帯ごとに分離してメーターを設置してそれぞれが支払う形にすると、使用量に気を使うことなく、暮らすことができます。一方で、基本料金がそれぞれの世帯にかかるというデメリットもあります。メーターを世帯ごとに設けない場合は、月々の費用負担についても決めておきましょう。

・小規模宅地等の特例の要件を理解しておく

小規模宅地等の特例は、同居していた住宅の土地を相続するケースなど一定の要件を満たすと、330㎡までは相続税の計算で評価額の80%の減額を受けることができるものです。二世帯住宅の場合、平成25年以前は内部で行き来できる場合のみ、小規模宅地等の特例の適用を受けることができました。平成25年の税制改正以降は、内部で行き来ができない完全分離の二世帯住宅でも、区分所有物として登記されていない場合は、適用が可能となっています。

たとえば、1階に親世帯、2階に子世帯が居住し、建物内で行き来できない構造の完全分離の二世帯住宅に住み、父親が亡くなったケースをもとにみていきます。土地・建物ともに父親名義で区分所有建物として登記されていない場合は、2階に住む子が相続する場合、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。一方、土地は父親が所有、建物は区分所有建物として1階は父親、2階は子が所有していた場合は、小規模宅地等の特例を受けることができません。1・2階とも父親の所有であっても、区分所有建物の場合は同居と認められないのです。

また、2つの棟が渡り廊下で結ばれているケースでは、一つの建物として取り扱われないケースが多く、登記の状態に関わらず、小規模宅地等の特例の適用が認められません。親の所有する土地に完全分離の二世帯住宅を建てる場合は、相続時の小規模宅地等の特例の取り扱いについて専門家に相談してみましょう。

参考:
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

公益社団法人全日本不動産協会|平成25年度税制改正:二世帯住宅の敷地に係る相続税の小規模宅地特例
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%9A%E4%BA%8C%E4%B8%96%E5%B8%AF%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%81%AE%E6%95%B7%E5%9C%B0%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B/

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■まとめ

完全分離の二世帯住宅はプライバシーを守りやすいのが魅力。また、将来的には片方の居住スペースを賃貸運用するという選択肢もとれるため、資産として有効活用しやすいこともメリットです。ただし、間取りによって暮らしやすさには違いがありますので、家族に合った住まいにしたいですね。

編集者: マイリノジャーナル編集部
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