「みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ性能の高い新築住宅や、既存住宅の省エネリフォームを対象に、工事費用の一部を補助する国の制度です。2025年度の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継にあたり、対象世帯の範囲や補助上限額が変わりました。
この記事では、みらいエコ住宅2026事業の制度概要、対象条件、補助金額、申請方法を整理しながら、中古マンション購入とリノベーションを組み合わせて活用する際のポイントも解説します。

「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」は、省エネ性能の高い新築住宅と、既存住宅(中古住宅など)の省エネリフォームを支援する補助金制度です。国土交通省・経済産業省・環境省が連携する「住宅省エネ2026キャンペーン」の中心事業として実施されています。
新築では、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅といった住宅性能や、子育て世帯・若者夫婦世帯にあたるかどうかによって対象条件が分かれます。一方リフォームでは、住宅の新築時期や、改修後の省エネ性能によって対象条件と補助額が変わり、世帯の条件による制限はありません。
リフォームの補助上限額は、住宅の条件に応じて40~100万円/戸です。申請は住宅の所有者本人ではなく、制度に登録した施工会社などの「みらいエコ住宅事業者」が代行して行います。交付申請の期限は2026年12月31日までとされていますが、予算上限に達した場合はそれより前に受付終了となる可能性があるため、早めの検討がおすすめです。
公式サイト:住宅省エネ2026キャンペーン みらいエコ住宅2026事業
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みらいエコ住宅2026事業は、国土交通省・経済産業省・環境省の3省庁が連携して実施する補助金制度で、省エネ性能の高い新築住宅の普及と、既存住宅の省エネリフォームの推進を目的としています。背景には、日本の住宅ストックの多くが現行の省エネ基準を十分に満たしていないという課題があり、新築だけでなく既存住宅の性能向上も重要なテーマとして位置づけられています。
みらいエコ住宅2026事業は、単独で完結する制度ではなく、「住宅省エネ2026キャンペーン」という枠組みを構成する事業の1つです。窓の断熱改修に特化した「先進的窓リノベ2026事業」、高効率給湯器の導入を支援する「給湯省エネ2026事業」、賃貸集合住宅向けの「賃貸集合給湯省エネ2026事業」とあわせて、4つの事業が連携する形で運用されています。工事内容によっては複数の事業を組み合わせて申請できる場合もあるため、リフォーム計画を立てる際に確認しましょう。
みらいエコ住宅2026事業を理解するうえで押さえておきたいのが、新築とリフォームとで対象条件の考え方が異なる点です。新築住宅は、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅といった住宅性能の区分によって対象や補助額が決まります。一方リフォームでは世帯構成による制限がなく、どの世帯でも申請が可能です。その代わり、住宅の新築時期と、改修によってどこまで省エネ性能を引き上げるかという2点が判断基準となります。
関連記事:【2026年版】ZEH(ゼッチ)住宅とは?補助金の条件やメリット・デメリットをわかりやすく解説
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みらいエコ住宅2026事業は、新築とリフォームで対象となる世帯や住宅が異なります。ここでは、それぞれの対象者・対象住宅を整理し、旧制度「子育てグリーン住宅支援事業」との違いも踏まえて解説します。
新築住宅では、住宅性能の区分によって対象となる世帯が異なります。原則として「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」が対象ですが、GX志向型住宅を選ぶ場合はすべての世帯が補助の対象になります。主な区分と対象世帯を整理すると、以下のとおりです。
| 住宅区分 | 対象となる世帯 | おもな性能要件 |
|---|---|---|
| GX志向型住宅 | 全世帯 | 断熱等性能等級6以上、一次エネルギー消費量削減率35%以上など |
| 長期優良住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 長期優良住宅の認定を受けていること |
| ZEH水準住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 強化外皮基準に適合、一次エネルギー消費量20%以上の削減 |
※子育て世帯:申請時点において18歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下である世帯。
年齢や出生時期の基準日は工事着手のタイミングによって異なるため、該当するかどうか微妙なケースでは、契約前に事業者へ確認しておくと安心です。
一方、リフォームについては新築とは異なり、世帯構成による制限は設けられていません。子育て世帯や若者夫婦世帯だけでなく、単身世帯やシニア世代を含むすべての世帯が制度を利用することが可能です。補助額を左右するのは世帯の種類ではなく、リフォームによって住宅の省エネ性能をどの程度引き上げるかという点になります。旧制度の名称が「子育てグリーン住宅支援事業」だったこともあり、誤解されやすい部分です。
リフォームで補助対象となる住宅には、新築時期の条件があります。対象となるのは、原則として平成28年(2016年)以前に新築された住宅です。中古マンションの場合、パンフレットや広告に記載された築年数と、登記上の新築年月日が一致しないケースもあるため、不動産登記事項証明書で確認するのが確実です。
なお、平成29年(2017年)以降に新築された住宅であっても、平成11年(1999年)に定められた「次世代省エネルギー基準」を満たしていないことを証明できる場合は対象となる可能性があります。
要件を満たせば、共同住宅(マンション)のリフォームも補助の対象になります。ただし、マンションのリフォームには戸建住宅にはない制約があり、窓・玄関ドア・バルコニー・躯体(壁・床・天井の構造部分)などは、規約上「共用部分」に位置づけられています。共用部分に該当する箇所は区分所有者が自由に改修することはできず、管理組合の承認や、場合によっては総会での決議が必要になることもあります。
関連記事:【2026年度】ZEH-M(ゼッチマンション)とは?補助金や基準・種類・将来性まで徹底解説
みらいエコ住宅2026事業は、住宅所有者本人が直接申請できる制度ではありません。交付申請の手続きや補助金の受け取り、そして工事発注者への還元は「みらいエコ住宅事業者」が代行する仕組みになっています。そのため、制度を確実に利用するためには、見積もりを依頼する段階でみらいエコ住宅事業者として登録済みかどうかを確認しておきましょう。
みらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、「1つの居室を基準に断熱性能を高める」という考え方が制度の土台になっています。ここでは、補助金対象となる工事を計画するための4つのポイントを確認していきましょう。
みらいエコ住宅2026事業では、外皮(外壁、屋根、床など)に面する開口部(窓やドア)を持つ1つの居室を基準に、改修を行うルールが採用されました。この基準となる居室のことを、「トリガールーム」と呼びます。
トリガールームとして選べるのは、リビング・寝室・子ども部屋・キッチン・書斎など、継続的に使用する居室で、壁やドアで仕切られていることが条件です。一方、浴室・洗面室・トイレ・廊下・玄関ホールなどは対象になりません。また、外皮に面する開口部がない納戸や、すでに断熱改修済みの開口部しかない居室、壁や建具で仕切られていない空間も、トリガールームとしては認められません。
このトリガールームに対して、あらかじめ定められた組み合わせで改修工事(要件化工事)を行い、「義務基準」または「次世代省エネ基準」のいずれかの水準まで性能を引き上げることで、トリガールーム以外の部屋を含めたリフォーム工事全体が補助対象になります。
要件化工事によってトリガールームをどこまで高性能化するかにより、「義務基準」と「次世代省エネ基準」という2つの水準が設けられています。
「義務基準」相当とは、①窓やドアなど開口部の断熱改修、②壁・床・天井など躯体の断熱改修、③高効率給湯器や高効率エアコンといった特定エコ住宅設備の設置、この3つをすべて組み合わせて行う改修を指します。
つぎに「次世代省エネ基準」相当とは、①開口部の断熱改修と②躯体の断熱改修の2つを組み合わせる改修です。特定エコ住宅設備の設置までは求められないぶん、補助上限額は義務基準よりも低く設定されています。
節水型トイレ・高断熱浴槽・蓄電池といった「エコ住宅設備」も補助対象工事のひとつに含まれています。しかし、これらの設備が補助対象に加えられるのは、トリガールームで要件化工事(開口部・躯体・特定エコ住宅設備の組み合わせ)が実施されている場合に限られます。つまり、水回り設備の交換だけを単独で行っても、要件化工事が伴わなければ補助の対象外です。
1回の交付申請につき、補助対象工事の合計金額が原則5万円以上であることが要件となっています。トリガールームでの要件化工事に加えて対象工事を積み重ねても、合計額がこの基準に届かない場合は申請できません。なお、「先進的窓リノベ2026事業」や「給湯省エネ2026事業」ですでに交付決定を受けている場合は、この下限額が2万円に緩和されます。
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みらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、開口部や躯体の断熱改修から、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修まで、幅広い工事が補助対象工事として設定されています。工事メニューは9区分に分かれており、それぞれに細かな性能基準や対象製品の条件が定められています。
「開口部の断熱改修」は、ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換の4つです。改修後の窓やドアが一定の断熱性能(熱貫流率など)を満たす必要があり、性能の高い製品は「先進的窓リノベ2026事業」の対象になることもあります。
なお、マンションのリノベーションでは、既存の外窓やサッシの交換が管理規約で制限されているケースが少なくありません。その場合は、既存窓の内側に新設する内窓(二重窓)が現実的な選択肢になります。玄関ドアの交換も、共用部分にあたるとして制限される場合があるため、事前に管理組合や管理規約を確認しておくと安心です。
関連記事:窓はリノベーションで変えられる?窓リノベーションの費用や注意点などを解説
「躯体の断熱改修」は、外壁、屋根・天井、床のいずれかについて、一定の使用量以上の断熱材を施工する工事です。部位ごとに求められる断熱材の種類や厚みの基準が定められています。
なお、マンションの場合、外壁は共用部分にあたるため、専有部分側からの断熱改修になります。床や天井についても、トリガールームの上下階に住戸が接している場合は、すでに断熱改修が行われたものとみなされる措置があります。
関連記事:断熱リノベーションの費用は?部位ごとの相場や補助金制度について解説
「特定エコ住宅設備の設置」の対象になる設備は、高効率給湯器と高効率エアコンです。義務基準で要件化工事を行う場合、開口部・躯体の断熱改修に加えて、このいずれかの設置が必須になります。
対象となるのは、一定の省エネ性能基準を満たし、あらかじめ事務局に登録された製品に限られます。給湯器の交換については、「給湯省エネ2026事業」でより高い補助を受けられる場合もあるため、事前の確認が必要です。
「エコ住宅設備の設置」には、太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽・節湯水栓・蓄電池・第一種換気設備が含まれます。特定エコ住宅設備とは異なり、義務基準・次世代省エネ基準いずれの要件化工事にも必須ではありませんが、トリガールームで要件化工事が実施されていれば、補助対象工事として金額に加算できます。これらの設備交換だけを単独で行っても補助対象にはなりません。
「子育て対応改修」には、「家事負担を軽減する設備の設置」(ビルトイン食器洗機・浴室乾燥機・宅配ボックスなど)、「生活騒音に配慮した開口部改修」(二重窓など)、「防犯性を高めるための開口部改修」(CPマークを取得した製品)、「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」が含まれます。名称に「子育て」が含まれますが、子育て世帯に限らずすべての世帯が対象です。
・「防災性向上改修」
飛来物の衝突に耐える合わせガラスや複層ガラスへの交換などが対象です。
・「バリアフリー改修」
手すりの設置や段差解消、廊下の拡張など、高齢期を見据えた工事が含まれます。
・「空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」
一定の性能が認められた製品への交換が対象で、冷房能力によって補助額が変わります。
・「リフォーム瑕疵保険等への加入」
リフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険への加入が対象になります。
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みらいエコ住宅2026事業の補助金額は、新築とリフォームで異なります。新築では住宅性能の区分ごとに上限額が決められており、リフォームでは住宅の新築時期と改修後の省エネ性能という2つの軸によって補助上限額が変わります。
新築住宅の補助上限額は、住宅性能の区分と建築物省エネ法上の地域区分(寒冷地に近い1〜4地域か、それ以外の5〜8地域か)によって決まります。また、対象となる世帯の範囲も、住宅性能の区分ごとに異なります。
| 住宅区分 | 対象世帯 | 1〜4地域 | 5〜8地域 |
|---|---|---|---|
| GX志向型住宅 | すべての世帯 | 125万円/戸 | 110万円/戸 |
| 長期優良住宅 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯 | 80万円/戸 (除却時100万円) | 75万円/戸 (除却時95万円) |
| ZEH水準住宅 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯 | 40万円/戸 (除却時60万円) | 35万円/戸 (除却時55万円) |
長期優良住宅・ZEH水準住宅では、建て替え前の住宅を除却(解体)する場合に20万円が加算されます。また、補助対象となる住戸の床面積は、50㎡以上240㎡以下です。
リフォームの補助上限額は、改修前の住宅がどの省エネ基準を満たしていないか、そして改修後にどの基準まで引き上げるかの組み合わせによって決まります。
| 改修前の住宅性能 | 義務基準(平成28年基準相当)まで引き上げ | 次世代省エネ基準(平成11年基準相当)まで引き上げ |
|---|---|---|
| 平成4年基準未満 (1991年以前に建築) | 100万円/戸 | 50万円/戸 |
| 平成11年基準未満 (1992〜1998年に建築) | 80万円/戸 | 40万円/戸 |
古い基準の住宅ほど、また改修後の到達水準が高いほど、補助上限額は高く設定されています。リフォームを検討している住宅がどの区分に当てはまるかは、登記事項証明書などで新築時期を確認したうえで、登録事業者に相談すると確実です。
築年が古いほど上限額が高く設定されているため、平成4年基準を満たさない住宅でさえあれば、最大100万円の補助金が受け取れるように見えるかもしれません。しかし実際には、改修後に義務基準または次世代省エネ基準まで性能を引き上げる工事を行って初めて、補助額が計算される仕組みとなっています。補助金の額を左右するのは築年そのものではなく、「築年によって決まる住宅性能」と「リフォームによって到達する住宅性能」の組み合わせです。
リフォームの補助額は、対象工事ごとに定められた単価を積み上げて計算されます。そのため、対象工事の内容や数量によっては、上限額に届かないケースもあります。逆に、対象工事を積み重ねて上限額に達した場合は、それ以上の工事を行っても補助額は頭打ちになります。
●補助額の一例
・高断熱浴槽の設置:48,000円/戸
・浴室乾燥機の設置:27,600円/戸
・節水型トイレの設置:31,500円〜34,500円/箇所(機能による)
・高効率給湯器の設置:30,000円〜45,000円/戸(機種による)
・蓄電池の設置:96,000円/戸
・ビルトイン食器洗機の設置:30,000円/戸
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みらいエコ住宅2026事業は、あらかじめ事務局に登録された事業者が、消費者に代わって交付申請の手続きを行います。ここでは、申請の基本的な流れと、契約前に確認しておきたいポイントを確認しましょう。
補助金交付までの大まかな流れは下記の通りです。
まず、登記事項証明書などで住宅の新築時期を確認し、原則として平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅にあたるかを把握します。そのうえで、トリガールームとする居室や、実施予定の対象工事が、義務基準・次世代省エネ基準いずれの要件化工事の組み合わせに該当するかを整理し、使用する建材・設備が制度上の登録製品であるかも確認しておく必要があります。
交付申請は、工事を発注した本人ではなく登録事業者が行います。申請には工事前後の写真をはじめとする各種書類の提出が必要で、書類の不備や撮影漏れがあると、交付を受けられない場合もあります。どのような書類が必要になるか、いつまでに準備すればよいかを登録事業者と共有し、スケジュールをすり合わせておきましょう。
補助金の還元方法は、原則的に「工事代金にあらかじめ充当する」ですが、「交付決定後に現金で還元を受ける」を選ぶことも可能です。どちらの方法を採用するかは、登録事業者との契約時に取り決めます。現金で還元を受ける場合は、補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内とされています。
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みらいエコ住宅2026事業の対象となる工事の着手時期や、交付申請の期限について整理します。
補助対象になるリフォームは、2025年11月28日以降に工事に着手したものに限られます。工事請負契約を結んだ日付は問われませんが、契約を結ぶ前に工事へ着手してしまった場合は補助対象になりません。
リフォームの交付申請は、2026年6月30日から受付が始まります。期限は遅くとも2026年12月31日で、交付申請は工事完了後に行うこともできます。ただし、予算の消化状況によっては締切が前倒しになる可能性があるため、フォームの検討が固まった段階で早めに登録事業者へ相談するのがおすすめです。
交付申請の「予約」という仕組みが用意されています。これは、工事の完了を待たずに、あらかじめ交付申請の枠を確保しておくものです。予約の受付期間は、申請受付開始から遅くとも2026年11月16日までとされていますが、交付申請と同様に予算状況に応じて前倒しされる可能性があります。
交付申請の受付期間や予算の消化状況は、みらいエコ住宅2026事業の事務局から随時公表されます。確実に補助金を利用するためには、公式サイトや登録事業者を通じて、最新の情報を確認しましょう。
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マンションの改修には、戸建住宅とは異なる制約があります。「中古マンションの購入+リノベーション」でみらいエコ住宅2026事業を利用するために押さえておきたい5つのポイントを確認してみましょう。
関連記事:ZEHはリフォームでできる?ZEH水準リノベの条件・補助金をわかりやすく解説
みらいエコ住宅2026事業のリフォームは、原則として平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅が対象です。マンションの新築年月は登記事項証明書で確認できます。新築時期によって、義務基準・次世代省エネ基準どちらの上限額が適用されるかも変わるため、購入を検討している物件の登記情報は早めに取り寄せておくとよいでしょう。
どの部屋をトリガールームにするかによって、必要な窓の交換範囲や躯体の断熱改修範囲が変わってきます。間取り変更を伴うリノベーションの場合は、完成後の間取りを前提にトリガールームを検討する必要があるため、断熱計画とデザイン計画を並行して進めるとよいでしょう。
マンションでは原則的に既存の外窓やサッシそのものの交換ができないため、窓の断熱性を高めるには内窓の設置が現実的な選択肢です。内窓の設置だけでトリガールームの性能基準を満たせない場合は、床や壁、天井の断熱改修を組み合わせることで、必要な性能水準に到達できることもあります。専有部分でできる範囲の工事を洗い出したうえで、組み合わせを検討しましょう。
マンションのリノベーションでは、外壁・窓・玄関ドア・共用配管などは共用部分にあたり、専有部分のように自由に改修できないことも多いです。工事内容によっては、事前に管理組合への申請や承認が必要になるため、契約前の早い段階で確認しておきましょう。そのほか、工事可能な時間帯や騒音・振動への配慮など、管理組合が定める細則を確認しておく必要もあります。
中古マンションを購入してから、希望していた断熱改修や設備交換ができないとわかると、資金計画やスケジュールに大きな影響が出てしまいます。そうした事態を避けるためには、物件探しの段階からリノベーション会社に相談し、管理規約や建物の構造を踏まえたうえで、補助金制度を活用できるか確認しながら進めることが大切です。なお、グローバルベイスではマンション探しからリノベーションまでワンストップで対応しています。
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詳しくはこちら>>リノベーションとみらいエコ住宅2026事業を組み合わせた場合に期待できるメリットを整理してみましょう。
窓や躯体の断熱改修、高効率給湯器などの省エネ設備の導入には、まとまった費用がかかります。みらいエコ住宅2026事業を活用できれば、これらの工事費用の一部を補助金でまかなうことができ、リノベーション全体の予算配分にゆとりが生まれます。その分、内装やキッチン・浴室などを当初の予定よりグレードアップできるかもしれません。
築年数の古いマンションでは、冬場の底冷えや夏場の暑さ、窓まわりの結露などに悩まされている方も少なくありません。特に単板ガラスのアルミサッシが使われている住戸では、外気の影響を非常に受けやすいです。そのような住まいでは、トリガールームを中心とした断熱改修を行うことで、温熱環境の改善が期待できます。内窓の設置だけでも、体感できるほど断熱性能が向上するケースも多いです。
高断熱浴槽や節水型トイレといった水回り設備に加えて、ビルトイン食器洗機・浴室乾燥機・宅配ボックスなど、家事負担を軽減する設備も補助対象工事に含まれています。それらの設備も含めてまとめて刷新することで、暮らし全体の利便性の向上が期待できます。
断熱性能を高めて省エネ設備を導入することで、冷暖房効率や給湯の効率が向上し、光熱費の削減が期待できます。ただし、実際にどの程度の削減効果が得られるかは、住戸の構造・設備の使い方・家族構成などによって異なるため、自分たちの暮らし方に合わせてリノベーションの計画を立てることが大切です。
みらいエコ住宅2026事業について、制度の内容を誤解したまま計画を進めると、想定した補助を受けられなくなるかもしれません。ここでは、リフォームで補助金を活用する際に、特に注意しておきたいポイントをまとめます。
節水型トイレや高断熱浴槽、蓄電池などの設備は、それら単体を交換しても補助対象にはなりません。あくまでもトリガールームでの要件化工事(開口部・躯体・特定エコ住宅設備の組み合わせ)が実施されていることが前提です。
リフォームで補助金の対象となるのは、平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅です。2017年以降に新築された住宅は、原則として対象外になります。ただし、一定の省エネ基準を満たしていないことを証明できる場合は、例外的に対象になる可能性があります。
リフォームでは、事務局に登録された建材・設備を使用した工事が補助対象になります。同じような性能を持つ製品であっても、登録されていなければ対象外です。採用したい建材や設備が制度上の登録製品にあたるかどうかは、公式サイトの補助対象製品検索や、登録事業者を通じて確認しましょう。
住宅の所有者が自分で購入した設備を、施工会社に取り付けのみ依頼する「施主支給」は、補助対象になりません。対象製品を安く手に入れたいと考えて施主支給を選ぶと、その部分については補助を受けられなくなるため注意しましょう。
登録事業者でなければ交付申請を行うことができません。魅力的なリフォームプランの提案であっても、依頼先が登録事業者でなければ、制度を利用できなくなってしまいます。登録事業者はウェブサイトで検索するか、窓口に問い合わせることで確認できます。
公式サイト:補助金利用を相談できる事業者(住宅省エネ支援事業者)の検索│住宅省エネ2026キャンペーン
審査や予算の消化状況によっては、期限前でも受付が終了する可能性があります。補助金ありきで資金計画を組んでしまうと、もしも受給できなかった場合に資金繰りが厳しくなるかもしれません。仮に補助金がなくても無理のない資金計画を立てると安心です。
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詳しくはこちら>>みらいエコ住宅2026事業は、「住宅省エネ2026キャンペーン」を構成する事業のひとつです。窓や給湯器に関するリフォームを検討している場合、みらいエコ住宅2026事業以外のほうが適しているケースもあります。ここでは、キャンペーン内の他事業との違いと、併用に関する情報を整理します。
「先進的窓リノベ2026事業」は、高性能な窓・ガラスへの交換に特化した補助事業です。みらいエコ住宅2026事業の開口部の断熱改修よりも高い性能基準を満たす製品を対象に、より手厚い補助が設定されています。窓の性能によっては、先進的窓リノベ2026事業の対象になる場合があるため、どちらの事業で申請するかは製品ごとに判断します。
公式サイト:住宅省エネ2026キャンペーン 先進的窓リノベ2026事業
「給湯省エネ2026事業」は、エコキュートやハイブリッド給湯機、エネファームといった高効率給湯器の導入を支援する事業です。みらいエコ住宅2026事業の特定エコ住宅設備にも高効率給湯器が含まれていますが、単価や上限額の設定は異なります。給湯器の交換を中心に考えている場合は、給湯省エネ2026事業もあわせて確認するとよいでしょう。
公式サイト:住宅省エネ2026キャンペーン 給湯省エネ2026事業
「住宅省エネ2026キャンペーン」内の事業は、ワンストップで効率よく申請できる仕組みになっていますが、同じ工事や設備について、複数の事業から重複して補助を受けることはできません。たとえば、窓の交換工事については「みらいエコ住宅2026事業」と「先進的窓リノベ2026事業」どちらか一方で申請することになります。
地方自治体が独自に実施している補助制度と併用できる場合があります。例えば、リフォーム全体のうち窓の交換にはみらいエコ住宅2026事業、バリアフリー工事には自治体の補助金を利用する、といったケースです。ただし、自治体の制度と国費(国の予算)が入った制度との併用を制限していることもあるため、併用できるかどうかはお住まいの市区町村の窓口や登録事業者を通じて確認しておきましょう。
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詳しくはこちら>>中古マンションを購入してリノベーションする場合の、物件探しから申請準備までの大まかな流れを整理します。
まずは、物件の購入価格とリノベーション費用を分けて考え、全体の予算感を整理することから始めます。希望するエリアや間取りの条件も、この段階である程度整理しておくと、後の物件探しがスムーズになります。
物件を探す段階では、価格や間取りだけでなく、新築時期や建物の構造にも目を向けます。原則として平成28年(2016年)12月31日以前に新築された物件であれば、リフォームの際にみらいエコ住宅2026事業の活用が視野に入ります。管理規約や工事細則の内容も、物件によって差があるため、気になる物件が見つかった時点で、リノベーション会社に相談するとスムーズです。
購入を検討している物件が固まってきたら、契約前にリノベーション会社へ現地調査を依頼します。共用部分の範囲、断熱改修が可能な範囲、既存の窓やサッシの状態などを、実際に確認してもらうためです。購入後に「希望の工事ができなかった」という事態を避けるためにも、契約前の現地調査は重要です。
現地調査の結果をもとに、トリガールームとする居室を決め、「義務基準」「次世代省エネ基準」どちらを目指すかを検討します。そのうえで、高断熱浴槽や節水型トイレ、蓄電池といったエコ住宅設備、子育て対応改修などの工事を、暮らし方や予算に合わせて組み合わせていきます。
プランが固まったら、依頼先が登録事業者であることを確認したうえで契約を結びます。工事の着工時期・交付申請の時期・必要書類・補助金の還元方法についても、このタイミングで確認しておきましょう。早めに全体のスケジュールを共有しておくことで、多少の遅れや変更が生じても対応しやすくなります。
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詳しくはこちら>>ここではみらいエコ住宅2026事業に関して多く寄せられる質問を、Q&A形式で整理します。
→A. 新築・リフォームで利用できる補助金制度です。
みらいエコ住宅2026事業は、省エネ性能の高い新築住宅の取得や、既存住宅の省エネリフォームを支援する国の補助金制度です。2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継にあたります。
→A. はい、すべての世帯が対象になり得ます。
リフォームの場合、住宅性能や工事の内容が一定の要件を満たせば、子育て世帯や若者夫婦世帯に限らず、すべての世帯が対象になります。一方、新築の場合ではGX志向型住宅はすべての世帯が対象で、長期優良住宅・ZEH水準住宅では子育て世帯および若者夫婦世帯が対象です。
→A.はい、マンションでも利用できます。
対象住宅・対象工事の条件を満たせば、中古マンションのリフォームでも制度の利用が可能です。ただし窓や玄関ドアなど共用部分にあたる箇所では、工事の内容に制限がかかる可能性があります。
→A.いいえ、設備のみの交換は対象になりません。
設備単体の交換だけでは、原則として補助対象になりません。トリガールームでの要件化工事(開口部・躯体の断熱改修など)とあわせて行うことが必要です。
→A. 原則として対象外になります。
平成28年(2016年)12月31日以前に建てられた建物が対象です。なお2017年以降に新築された住宅であっても、平成11年基準を満たさないと証明できる場合は対象となる可能性があります。
→A. いいえ、できません。
みらいエコ住宅2026事業の補助金交付申請は、一般消費者ではなくあらかじめ登録された「みらいエコ住宅事業者」が代行し、原則的に工事代金に充当する形で還元します。
→A. 遅くとも2026年12月31日までです。
リフォームの交付申請の受付期間は、遅くとも2026年12月31日までです。ただし予算上限に達した場合、期限前でも受付を早期終了する可能性があります。
みらいエコ住宅2026事業は、省エネ性能の高い新築住宅と、既存住宅の省エネリフォームを支援する国の補助金制度です。リフォームで補助を受けるためには、住宅の新築時期の確認のうえ、トリガールームを基準にした省エネ改修計画を立て、登録された対象製品を使用する必要があります。
特にマンションでは建物の構造や管理規約によりリフォームの内容に制限がかかることがあります。中古マンションの購入とリノベーションをあわせて検討している方は、物件探しの段階からリノベーション会社に相談すると安心です。
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